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生活困窮者自立相談支援事業

住居確保給付金について
【対象者】
申請時に次のいずれにも該当する方
  1. 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者である。
「離職等」とは… 
離職(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)及び廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)のこと。
「やむを得ない休業等」とは…
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
2.(イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内である(ただし、当該期間に疾病、負傷、育児等、市がやむを得ないと認めた事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難な場合は、その日数を2年に加算する。)。または、
(ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
3.(イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。及び
(ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
※離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離職等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。
4.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、別添「収入及び資産要件一覧表」の収入基準額の金額以下である。
収入には、勤労等収入(給与収入の場合は社会保険料天引き前の総支給額(交通費支給額は除く)、自営業者の場合は事業収入(経費を差し引いた控除額後の額))や公的給付(公的年金等)等を含みます。
5.申請日における、申請者および同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記「収入及び資産要件一覧表」の資産要件の金額以下である。
6.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う、又は自立に向けた活動を誠実かつ熱心に行う(自立に向けた活動は業務上の収入を得ており、市が認めた者に限る)
7.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。

●収入及び資産要件一覧表
   1人 :  81,000円に家賃額(上限28,000円)を加算した額以下 及び 金融資産   486,000円以下
   2人 :123,000円に家賃額(上限34,000円)を加算した額以下 及び 金融資産   738,000円以下
   3人 :157,000円に家賃額(上限36,000円)を加算した額以下 及び 金融資産   942,000円以下
   4人 :194,000円に家賃額(上限36,000円)を加算した額以下 及び 金融資産 1,000,000円以下
   5人 :232,000円に家賃額(上限36,000円)を加算した額以下 及び 金融資産 1,000,000円以下
  
【支給期間】
原則、3ヵ月間。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の条件を満たす場合には、申請により、3ヵ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます。(最長9ヶ月間)
 
【支給方法】
大家や不動産媒介業者等の口座へ市より直接振り込みます。
※家賃と支給額に差額が生じる場合は、受給者が差額を支払う必要があります。

<受給中の求職活動について>
住宅確保給付金受給中は、誠実かつ熱心に常用就職に向けた以下の求職活動を行います。
1.月4回以上、別府市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける。
(少なくとも月1回は対面での面接支援を受ける。)
2.月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける。
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
 
対象者2.の(ロ)に該当する者うち、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれると市が認めた者については、以下の求職活動等を行います。(新規・延長の場合のみ。再延長の場合は認められません。)
1.月4回以上、別府市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける。
  (少なくとも月1回は対面での面接支援を受ける。)
2.原則1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける。
3.経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。

<常用就職及び就労収入の報告>
支給決定後、常用就職した場合は、別府市自立相談支援センターに「常用就職届」を必ず提出してください。また、常用就職している受給者及び対象者2.の(ロ)に該当する受給者は収入額を確認することができる書類を、毎月、別府市自立相談支援センター提出してください。

<再支給について>
住居確保給付金の受給終了後に、常用就職又は給与、給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、下記のいずれかの理由に該当する場合、従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合、再支給をすることができます。
ただし、最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である者であって、①に該当する場合は、一年を経過していなくても再支給することができます。
①新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職の場合
②廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)の場合
③就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合
社会福祉法人
別府市社会福祉協議会
〒874-0908
大分県別府市上田の湯町15番40号
      別府市社会福祉会館内
TEL.0977-26-6070
FAX.0977-26-6620
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