生活困窮者自立支援制度
別府市_住居確保給付金詳細
【支給対象者】
申請時に次のいずれにも該当する方。
1.離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者である。
2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。(ただし、当該期間に疾病、負傷、育児その他、別府市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難な場合は、その日数を2年に加算した期間とする。)又は、
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「収入及び資産要件一覧表」の収入基準額の金額以下であること。
※収入には、勤労等収入(給与収入の場合は社会保険料天引き前の総支給額(交通費支給額は除く)、自営業者の場合は事業収入(経費を差し引いた控除額後の額))や公的給付(公的年金等)等を含みます。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、「収入及び資産要件一覧表」の資産要件の金額以下であること。
6.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職をいう。
やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況にある方で自立に向けた活動を行うことが本人の自立の促進に資すると見込まれる場合は、経営相談等の自立に向けた活動を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
7.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
●世帯人数別の収入基準額及び資産要件
1人: 8.1万円に家賃額(上限2.8万円)を加算した額以下 及び 金融資産 48.6万円以下
2人:12.3万円に家賃額(上限3.4万円)を加算した額以下 及び 金融資産 73.8万円以下
3人:15.7万円に家賃額(上限3.6万円)を加算した額以下 及び 金融資産 94.2万円以下
4人:19.4万円に家賃額(上限3.6万円)を加算した額以下 及び 金融資産 100万円以下
5人:23.2万円に家賃額(上限3.6万円)を加算した額以下 及び 金融資産 100万円以下
【支給期間】
原則、3カ月間。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の条件を満たす場合には、申請により、3カ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます。(最長9カ月間)
【支給方法】
大家や不動産媒介業者等の口座へ市より直接振り込みます。
※家賃と支給額に差額が生じる場合は、受給者が差額を支払う必要があります。
<受給中の求職活動について>
住居確保給付金受給中は、誠実かつ熱心に常用就職に向けた以下の求職活動を行っていただきます。
1.月4回以上、別府市自立相談支援センターの面接等の支援を受けること。
(少なくとも月1回は対面での面接支援を受けること。)
2.月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること。
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
ただし、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況にある方で自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると見込まれる場合は、以下の求職活動を行っていただきます。(新規・延長の場合のみ。再延長の場合は認められません。)
1.月4回以上、別府市自立相談支援センターの面接等の支援を受けること。
(少なくとも月1回は対面での面接支援を受けること。)
2.原則1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
3.経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
<常用就職及び就労収入の報告>
支給決定後、常用就職した場合は、別府市自立相談支援センターに「常用就職届」を必ず提出してください。また、収入額を確認することができる書類を支給期間中は、毎月、提出してください。
<再支給について>
住居確保給付金の受給終了後に、常用就職又は給与、給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、下記のいずれかの理由に該当する場合、従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合、再支給を申請することができます。
1.新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職の場合
2.廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)の場合
3.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合
また、最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前であり、上記の1.に該当する場合は、一年を経過していなくても再支給を受けることができます。