生活困窮者自立相談支援事業
住居確保給付金について
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という)、または個人に責任がない理由での就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という)により離職や廃業と同程度の状況になったことで経済的に困窮し、住居を喪失した方、または住居を喪失するおそれがある方を対象に、最長9ヶ月間の賃貸住宅などの家賃相当額(上限額あり)を支給し、住居および就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。
【対象者】
申請時に次のいずれにも該当する方が対象となります。
1,離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失するおそれがある者。
2,申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責任でない理由、または都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
3,離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持、または、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
※離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離職等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。
4,申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記に示す(世帯人数別の収入基準額)の金額以下である。
※収入には、勤労等収入(給与収入の場合は社会保険料天引き前の総支給額(交通費支給額は除く)、自営業者の場合は事業収入(経費を差し引いた控除額後の額))や公的給付(定期的に支給される雇用保険の失業等給付や児童扶養手当等各種手当、公的年金)等を含みます。
5,申請日における、申請者および同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記に示す(世帯人数別の資産基準額)金額以下である。
6,ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことができる者。
※やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況にある方は求職活動の一部を除きます。
7,国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8,申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが反社会的勢力でないこと。
【支給額】
月ごとに家賃額を支給します。
※ただし、生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限です。また、収入に応じた調整があります。
【支給期間】
原則、3ヵ月間です。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の条件を満たす場合には、申請により、3ヵ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます。(最長9ヶ月間)
【支給方法】
大家や不動産媒介業者等の口座へ市より直接振り込みます。
※家賃に差額が発生する場合等は直接、大家や不動産媒介業者等にご相談ください。
<受給中の求職活動について>
住宅確保給付金受給中は、誠実かつ熱心に以下の求職活動を行っていただく必要があります。
1.月4回以上、別府市自立相談支援センターの面接等の支援を受ける。
2,月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。
3,原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける。
※ただし、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況にある方は上記2と3は除きます。
<再支給について>
住居確保給付金の受給終了後に、新たに解雇・離職・休業等の状況に該当する方は、申請(令和5年3月末日申請期限)を原則最大3ヶ月の間、再支給を受けることが可能です。